- 散骨は、原則として自由に行える
- 散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、
一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り
遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。
料金のご案内
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- 粉骨
- 海洋散骨を行うには、日本海洋散骨協会のガイドラインにも記されているとおり、遺骨を 遺骨と判らない程度に粉末化しなければなりません。また、永代供養墓や室内墓苑においても、墓所の有効活用をするという意味では、最適な方法かもしれません。また、墓じまいに伴う改葬として海洋散骨を望まれる場合、粉骨前の処置等が必要となりますので、別途料金を申し受けます。
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- 代行海洋散骨
- 大切なご遺骨をお預かりし、ご遺族に代わり当社が海へお送りいたします。
また、海洋散骨を行うには、粉骨したお骨の環境対策処置料を別途申し受けます。
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- 合祀永代供養墓
- 大切なご遺骨をお預かりし、ご遺族に代わり当社が永代供養墓へ埋葬いたします。
供養墓の形態や、その場所により料金が異なりますのでご相談ください。
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- 手元供養
- 粉末化したご遺骨を、皆さまの身近で供養していく手元供養。
さまざまな商品がございますのでご相談ください。
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- 墓じまい
- お墓の継承者がいないなど、さまざまな理由により現在の墓所を諦めざるを得ないという 方は、年々増えていく一方です。私たちは、ケースに応じて、専門業者の方とともに適した供養方法を提案させていただきます。